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保健師の方からよくあるご質問
乳幼児健診については、全ての乳幼児の健康の保持及び増進が図られるよう、対象となる年齢の乳幼児全てに対し、医師及びその他医療専門職(以下「医師等」という。)による健診を実施することが望ましいと考えています。
乳幼児健診については、全ての乳幼児の健康の保持及び増進が図られるよう、対象となる年齢の乳幼児全てに対し、医師及びその他医療専門職(以下「医師等」という。)による健診を実施することが望ましいと考えています。
一方で、地域によっては、5歳児健診を実施するために必要な医師等の十分な確保が困難な場合もあると承知しています。この点、こども家庭科学研究班において、「全5歳児を対象に医師が診察する健診」と「事前のスクリーニング等により発達等に課題があると考えられた5歳児を対象に医師が診察する健診」との効果の比較が行われ、後者の健診についても、前者の健診と同様の効果を持つ場合があることが確認されました。これを踏まえ、地域の実情に応じて、「対象となる年齢の幼児全てに、発達相談や巡回相談等による聞き取りやアンケート等を組み合わせて実施等(一段階目)したうえで、医師の関与のもと発達等に課題があると考えられた幼児を対象に医師が診察する健診(二段階目)」(以下「二段階方式」という。)を行うことも、差し支えないことといたします。
なお、二段階方式を実施する場合には、5歳児健診を実施する体制の構築や質の担保の確保等に向けて、地域の医師会等と定期的な協議を続ける必要があります。
具体的には、地域の医師会等と連携の上、
・ 一段階目として実施する聞き取りやアンケート等の方法や内容についての継続的な検証と改善
・ 二段階目の医師による健診の受診勧奨の基準の検討
・ 一段階目、二段階目を含めた5歳児健診全体の実施方法についての検討
・ 健診の結果を踏まえた適切なフォローアップ体制の整備
等が挙げられます。
このほか、二段階方式により5歳児健診を実施する場合には、
1. 発達等に課題のある幼児等の判断については、保育所等とも連携し、普段から当該幼児と関わりのある保育士等からの聞き取り等により、集団生活におけるこどもの様子を踏まえて適切に行うこと
2. 保育所等に通っていない幼児(いわゆる未就園児)等、1による判断が困難な幼児については、健診の対象とすること
3. 発達等への課題が指摘されていない場合でも、必要に応じて、適切な生活習慣を身につけるための保健指導や育児に関する相談等の子育て支援を行うこと
等、実効性のある健診を実施いただくようお願いいたします。
また、5歳児健診の実施を検討するにあたり、暫定的に、保育所等の定期健康診断等を活用することを含めて、管内の一部地域等において5歳児健診をモデル的に実施すること(上記の二段階方式による実施を含む。)も差し支えないことといたします。
ただし、上記いずれの方法により本事業を行う場合であっても、実施要綱の第2の2(5)項目等に定められる事項については全て実施する必要があります。
また、5歳児健診を担当する医師等の確保を含む実施体制の整備に向けて、都道府県とも連携し、医師等に対する研修の実施や、医師会等の関係団体との医師派遣の調整等、必要な対応を行っていただくようお願いいたします。
二段階方式においては、二段階目の医師による診察を実施する体制を構築していただくことを前提としておりますが、一段階目の聞き取り等により発達等に課題があると考えられた幼児のうち、明らかに専門的な医療が必要と考えられる場合には、二段階目における医師の診察を経ることなく、直接専門外来等に紹介することを妨げるものではありません。
ただし、その場合であっても、
・ 専門外来等への紹介判断は医師の関与のもとで適切に行うこと
・ 紹介後も必要に応じて5歳児健診としての保健指導等の支援を継続すること
・ 専門外来での診察結果については、可能な範囲で関係者間での情報共有を図り、継続的な支援体制を確保いただくこと
といった対応をお願いいたします。
事前の聞き取りやアンケート等を組み合わせて、発達等に課題のある幼児等を対象に健診を実施する場合、既に医療や療育を受けている幼児については、対象から外しても差し支えありません。
ただし、この場合であっても、対象児の状況を把握している関係機関(療育機関等)との情報共有や連携を十分に行い、切れ目のない支援体制を確保するよう努めてください。
また、既に医療や療育を受けている場合であっても、5歳児健診の機会を活用して、保護者からの相談に応じることや、就学に向けた準備や支援の調整を行うことは有意義であるため、保護者から健診受診の希望があった場合には、希望される内容に応じて、柔軟に対応するよう努めてください。
5歳児健康診査マニュアル(令和3年度~5年度 こども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)においては、「園医が毎年行う健診を5歳児健診として実施するというものです。園医は普段から園児に関する相談に乗っていて、保育士等ともコミュニケーションが取れているというメリットがあります。そのため効率よく要点を絞って健診することができます。さらに保護者も園医には親近感があるため、園医からの様々な指摘に納得しやすく、また相談もしやすいというメリットがあります。5歳児健診を園医が担当するようになって、普段から保育士等から相談されることで園の果たす役割を再認識することもあります。園と保護者と園医の三方にメリットのある園医方式もよい工夫の例と言えるでしょう。園医方式の場合においても自治体が主体となり園と連携しながら、保健指導、専門相談やフォローアップ体制につなげることも重要です。」とされています。
また、園医方式を実施する際に、園の保育士等や、自治体の保健師、心理担当職員等が園児の集団行動の場面を観察し、園医がその結果の報告を受けて、健診を実施することで差し支えありません。
なお、園医方式で実施する際には、対象となる年齢の幼児全てに、医師等による健診が実施されるよう、保育所等に通っていない幼児(いわゆる未就園児)や保育所等における健康診断に欠席した児等についても、個別健診又は市町村保健センター等で行う集団健診等により、健診の対象とする必要があります。
5歳児健康診査マニュアル(令和3年度~5年度 こども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)においては、「専門の医師や心理担当職員、保健師などが保育所等を訪問して実施します。具体的には、事前に保護者が記入した問診票を参考にしながら、5歳児(年中組)の教室でこどもたちの行動を観察するというものです。利点としては1こどもたちの集団行動の場面を観察できる、2こども同士のかかわり方を観察できる、3保育所等の先生方と直接相談できる、という3つが挙げられます。保護者が同席することが多いですが、事前に保護者の同意を取得し、保護者がいない場面での様子を観察し、事後に保護者に結果を報告することもあります。」とされています。
なお、巡回方式で実施する際には、対象となる年齢の幼児全てに、医師等による健診が実施されるよう、保育所等に通っていない幼児(いわゆる未就園児)や保育所等における健康診断に欠席した児等についても、個別健診又は市町村保健センター等で行う集団健診等により、健診の対象とする必要があります。
「全てに実施」とは、市町村として対象年齢の児全てを対象とした健診体制を整備し、実施することを意味しています。実際の健診の受診率が 100%に満たない場合であっても、市町村として全対象者に健診の案内を送付する等、全ての児を対象とした健診を実施している場合は国庫補助の対象となります。
問診表については、各市町村が地域の実情に応じて内容を変更することは可能ですが、少なくとも実施要綱の第2の2(5)項目等に定められる事項を全て把握するのに必要な項目とする必要があります。問診表は健診の質を担保するための重要なツールであるため、5歳児健康診査マニュアル(令和3年度~5年度 こども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)等を参考に、対象児の特性や発達状況を適切に把握できる内容となるよう工夫してください。